3月10日 国外退去猶予者の税還付 
Source :Obama order could mean refund checks for immigrants in U.S. illegally (The Sacramento Bee)
不法移民の一部に国外退去を猶予するObama大統領令は、執行停止に追い込まれている(「Topics2015年2月19日 大統領令執行延期」参照)。さらに連邦議会共和党は、執行再開の場合に備えて、国外退去猶予者に所得税の還付が及ばないように法的措置を採ろうとしている。

共和党の問題意識は次の通り。 IRSは、 といったケースでも、Social Security Numberが賦与され、税還付等が受けられる。今回もこれと同じ扱いだとの見解を示している。

アメリカ国民は税に関する関心が高いだけに、大きな論点となりそうである。

※ 参考テーマ「移民/外国人労働者

3月9日 加入者負担上限引き上げ 
Source :A New Out-of-Pocket Maximum Rule “Embedded” in HHS Preamble (Bryan Cave Benefits and Executive Compensation Blog)
2月27日、HHSは、2016年保険プランにおける加入者負担の上限を公表した。
HHSIRS
個人プラン家族プラン個人プラン家族プラン
2015年$ 6,600$ 13,200$ 6,450$ 12,900
2016年$ 6,850$ 13,700--
IRSの上限は、HSA付き高免責額プランのものであり、2016年についてはまだ公表されていない。

上記sourceを読んでいて初めて知ったのだが、家族プランの場合の加入者負担の考え方に要注意である。一人の被保険者の医療費が上限を超えた場合、その超過分は、家族プランの負担上限までは被保険者である家族の負担となる。2016年の例でいえば、 診療を受けたプラン加入者の自己負担は$6,850(個人プランと同額)だが、家族プラン上限までの$3,150は加入者家族による負担、残りの$10,000が保険給付となる。加入者一人ひとりに個人プランの上限を適用する仕組みよりも、家族全体の負担が重くなる。その分、保険料を抑制することができるようになるわけだが、これでまた自己負担が重くなることになる。

※ 参考テーマ「医療保険プラン

3月8日 年金拠出の財政負担 
Source :State and Local Government Spending on Public Employee Retirement Systems (National Association of State Retirement Administrators)
地方政府が地方政府年金プランに対して支払っている年金拠出額と歳出に占める割合を調査したものである。

2013年度は年金拠出額$109B、歳出全体に占める割合は3.9%となっている。歳出に占める割合は2012年度と同じであったが、拠出額はもちろん、歳出に占める割合も確実に高まっている。
これはあくまでも全体像であり、州別にみると、その様相は様々である。North Carolina, North Dakota, Vermont, Wyomingなどは1%台しかない一方、Nevada, Illinoisでは7%を超えている。当websiteでよく取り上げているCA州も5%台と負担割合は大きい。

おかしなことに、年金財政状況が厳しいNew Jersey州は、2.81%と平均を下回っている(「Topics2015年2月27日 NJ州政府年金ピンチ」参照)。
※ 参考テーマ「地方政府年金

3月7日 健康管理策確保法案 
Source :Senate, House Leaders Introduce Bill to Provide Certainty to Employers Offering Innovative Employee Wellness Programs (US Senate Committee on Health, Education, Labor, & Pensions)
3月2日、連邦議会上下両院の共和党幹部達が、連名で法案を提出した。法案名は"Preserving Employee Wellness Program Act"(H.R. 1189, S. 620) で、PPACAに規定されている金銭的なインセンティブを伴う健康管理策の実施について、合法性を確認することを目的としている。

EEOCの権限に制約を加えることまではしないものの、その合法性を確認することで、EEOCによる訴訟を最小限にとどめようとする意図を持っている(「Topics2014年11月1日 EEOC:健康管理策を訴える」参照)。健康管理策の導入を図ろうとしている経済界の意向を受けたものである(「Topics2014年11月20日 EEOCへの怒り」参照)。

PPACAは民主党主導で成立した法律なので、そこに盛り込まれた規定をしっかりやろうという法案に対して民主党が反対することは難しい。

※ 参考テーマ「人事政策/労働法制」、「医療保険プラン」、「無保険者対策/連邦レベル

3月6日 連邦最高裁判事の色分け 
Source :Justices sharply divided over health care law subsidies (Associated Press)
3月4日、連邦最高裁において、連邦立Exchangeにおける保険料補助金の適法性に関する意見陳述が行われた(「Topics2014年11月11日 最高裁が保険料補助金を審議」参照)。そこで行われた質疑の中で、最高裁判事達の考え方が滲み出てきている。上記sourceに基づく色分けは次の通り。

Current Justices of the US Supreme Court (as of March 5, 2015)

Name Born Appt. by First day 連邦立Exchangeにおける
保険料補助金の適法性
John G. Roberts
(Chief Justice)
01955-01-27 January 27, 1955 George W. Bush 02005-09-29 September 29, 2005
Antonin Scalia 01936-03-11 March 11, 1936 Ronald Reagan 01986-09-26 September 26, 1986 ×
Anthony Kennedy 01936-07-23 July 23, 1936 Ronald Reagan 01988-02-18 February 18, 1988
Clarence Thomas 01948-06-23 June 23, 1948 George H. W. Bush 01991-10-23 October 23, 1991 ×
Ruth Bader Ginsburg 01933-03-15 March 15, 1933 Bill Clinton 01993-08-10 August 10, 1993
Stephen Breyer 01938-08-15 August 15, 1938 Bill Clinton 01994-08-03 August 3, 1994
Samuel Alito 01950-04-01 April 1, 1950 George W. Bush 02006-01-31 January 31, 2006 ×
Sonia Sotomayor 01954-06-25 June 25, 1954 Barack Obama 02009-08-08 August 8, 2009
Elena Kagan 01960-04-28 April 28, 1960 Barack Obama 02010-08-07 August 7, 2010
適法性を認めるのが4人、認めないのが3人。残る2人がキャスティングボートを握っている形になっている。この構図は、無保険者に対するペナルティが課税と看做されるかどうかを巡って行われた判決と同じ構図である(「Topics2012年3月28日 連邦最高裁第一日」「Topics2012年6月30日 医療保険改革法に合憲判決」参照)。

※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」、「無保険者対策/州レベル全般」、「司法

3月5日 AL州最高裁:同性婚をストップ 
Source :Alabama Supreme Court halts same-sex marriage (Associated Press)
3月3日、Alabama州(AL州)最高裁は、州裁判所に対して、同性カップルに対する結婚証明書の発行を停止するよう命じた。『アメリカ合衆国憲法は、州裁判所の州法に則った任務遂行を妨げることはできない』としている。

これは、Mobile County Probate CourtのDavis判事からの照会に応えたものであり、連邦裁判所との間で真っ向から対立する構図となった(「Topics2015年2月13日 AL州:同性婚で大混乱(2)」参照)。

この対立の構図の解決が実現しない限り、AL州における同性婚証明書の発行は行われないだろう。その意味で、連邦最高裁の判決は重要な意味を持つ(「Topics2014年1月19日 同性婚:最高裁が容認判断示すか」参照)。

しかし、それでもなお、AL州裁判所は抵抗を続けるかもしれない。アメリカの司法制度の問題に発展する可能性すら孕んでいる。
同性カップルの法的ステータス
MarriageCivil UnionDomestic Partnership他州の法的ステータスの承認
施行日州 法州最高裁判決連邦裁判決
Massachusetts2004.5.17A@Same-sex marriage
Connecticut2008.11.10A@Same-sex marriage
Iowa2009.4.24Same-sex marriage
Vermont2009.9.1Same-sex marriage
New Hampshire2010.1.1Same-sex marriage
Washington, D.C.2010.3.3○ (1992.6.11)Same-sex marriage
New York2011.7.24Same-sex marriage
Maine2012.12.29○→×→○
注 1
○ (2004.7.30)Same-sex marriage
Maryland2013.1.1Same-sex marriage
Washington2013.6.12009.7.26〜2014.6.30:異性間は62歳以上のみ
2014.7.1〜:同性間、異性間とも62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
Delaware2013.7.1Same-sex marriage
Rhode Island2013.8.1Same-sex marriage
Minnesota2013.8.1Same-sex marriage
2013.6.26. 連邦最高裁 DOMA違憲判決(「Topics2013年6月27日 連邦最高裁:同性婚を認める判決」参照)
California2008.6.17〜11.4,
2013.6.28〜
○→×→○
注 2
○ (2005.1.1)
異性間は62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
New Jersey2014.10.21○ (2007.2.19)(同性間のみ)
異性婚配偶者と同等権利賦与
○ (2004.7.10)
同性間、異性間とも62歳以上のみ
Same-sex marriage
Hawaii2013.12.2○ (2012.1.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
Illinois2014.6.1○ (2011.6.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
New Mexico2013.12.19Same-sex marriage
Oregon2014.5.19Same-sex marriag
Pennsylvania2014.5.20Same-sex marriag
Indiana注 3
2014.10.6
最高裁不受理
Same-sex marriag
OklahomaSame-sex marriag
UtahSame-sex marriag
Virginia2014.10.10〜Same-sex marriag
Wisconsin○ (2009.8.3)(同性間のみ)Same-sex marriag
Colorado注 4
2014.10.6
最高裁不受理
Kansas
North Carolina
South Carolina
West Virginia
Wyoming
Idaho注 5
2014.10.7
第9控訴裁
Same-sex marriag
Nevada○ (2009.10.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriag
Alaska注 6
2014.10.7
第9控訴裁
Arizona
Montana
Florida2015.1.6
Alabama2015.2.9〜3.2○→×注 7
Kentucky
第6控訴裁
×
注 8
Michigan
Ohio
Tennessee

注 1)ME州議会可決(2009.5)○ → 州民投票(2009.11)× → 州民投票(2012.11)○
注 2)CA州最高裁判決○ → Proposition 8× → 連邦地方裁判所○ → 連邦第9控訴裁判所小法廷○→ 連邦最高裁判所上告棄却、控訴審確定(2013.6.26)
注 3)連邦最高裁の上告不受理により、同性婚禁止州法が無効に(「Topics2014年10月9日 同性婚:最高裁が上告不受理」参照)
注 4)連邦最高裁の上告不受理により、自動的に同性婚禁止州法が無効(同上)
注 5)第9控訴裁判所判決(同上)
注 6)第9控訴裁判所判決により、自動的に同性婚禁止州法が無効(同上)
注 7)連邦地方裁(2015.1.23)○ → 第11控訴裁判所(2015.1.23)○ → 連邦最高裁執行停止請求を棄却(2015.2.9)○ → AL州最高裁同性婚証明書発行停止命令(2015.3.3)×
注 8)2014年11月6日、第6控訴裁判所は4州の同性婚禁止法の有効性を認める。連邦最高裁は2015年6月までに判決を下す予定(「Topics2015年1月19日 同性婚:最高裁が容認判断示すか」参照)。
※ 参考テーマ「同性カップル」、「司法

3月4日 NE州:37番目の同性婚認可州 
Source :Nebraska Gay-Marriage Ban Struck Down (Bloomberg Politics)
3月2日、連邦地方裁はNebraska州(NE州)の同性婚禁止法は違憲であるとの判決を下し、3月9日から同性カップルに対して結婚証明書を発行するよう命令した。NE州司法長官は、直ちに上告する旨を伝えた。

これで、2015年に入ってから、AL州、FL州に次いで、3番目の同性婚認可州となった。アメリカ全体では、37州+D.C.で同性婚が認められたことになる。
同性カップルの法的ステータス
MarriageCivil UnionDomestic Partnership他州の法的ステータスの承認
施行日州 法州最高裁判決連邦裁判決
Massachusetts2004.5.17A@Same-sex marriage
Connecticut2008.11.10A@Same-sex marriage
Iowa2009.4.24Same-sex marriage
Vermont2009.9.1Same-sex marriage
New Hampshire2010.1.1Same-sex marriage
Washington, D.C.2010.3.3○ (1992.6.11)Same-sex marriage
New York2011.7.24Same-sex marriage
Maine2012.12.29○→×→○**○ (2004.7.30)Same-sex marriage
Maryland2013.1.1Same-sex marriage
Washington2013.6.12009.7.26〜2014.6.30:異性間は62歳以上のみ
2014.7.1〜:同性間、異性間とも62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
Delaware2013.7.1Same-sex marriage
Rhode Island2013.8.1Same-sex marriage
Minnesota2013.8.1Same-sex marriage
2013.6.26. 連邦最高裁 DOMA違憲判決(「Topics2013年6月27日 連邦最高裁:同性婚を認める判決」参照)
California2008.6.17〜11.4,
2013.6.28〜
○→×→○*○ (2005.1.1)
異性間は62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
New Jersey2014.10.21○ (2007.2.19)(同性間のみ)
異性婚配偶者と同等権利賦与
○ (2004.7.10)
同性間、異性間とも62歳以上のみ
Same-sex marriage
Hawaii2013.12.2○ (2012.1.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
Illinois2014.6.1○ (2011.6.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriage
New Mexico2013.12.19Same-sex marriage
Oregon2014.5.19Same-sex marriag
Pennsylvania2014.5.20Same-sex marriag
Indiana○***
2014.10.6
最高裁不受理
Same-sex marriag
OklahomaSame-sex marriag
UtahSame-sex marriag
Virginia2014.10.10〜Same-sex marriag
Wisconsin○ (2009.8.3)(同性間のみ)Same-sex marriag
Colorado○****
2014.10.6
最高裁不受理
Kansas
North Carolina
South Carolina
West Virginia
Wyoming
Idaho○*****
2014.10.7
第9控訴裁
Same-sex marriag
Nevada○ (2009.10.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与
Same-sex marriag
Alaska○******
2014.10.7
第9控訴裁
Arizona
Montana
Florida2015.1.6
Alabama2015.2.9
Kentucky
第6控訴裁
×
Michigan
Ohio
Tennessee

* CA州最高裁判決○ → Proposition 8× → 連邦地方裁判所○ → 連邦第9控訴裁判所小法廷○→ 連邦最高裁判所上告棄却、控訴審確定(2013.6.26)
**ME州議会可決(2009.5)○ → 州民投票(2009.11)× → 州民投票(2012.11)○
***連邦最高裁の上告不受理により、同性婚禁止州法が無効に(「Topics2014年10月9日 同性婚:最高裁が上告不受理」参照)
****連邦最高裁の上告不受理により、自動的に同性婚禁止州法が無効(同上)
*****第9控訴裁判所判決(同上)
******第9控訴裁判所判決により、自動的に同性婚禁止州法が無効(同上)
?2014年11月6日、第6控訴裁判所は4州の同性婚禁止法の有効性を認める。連邦最高裁は2015年6月までに判決を下す予定(「Topics2015年1月19日 同性婚:最高裁が容認判断示すか」参照)。
もう更新は必要ないか、とは思いながら、ついついやってしまうのが貧乏性。

※ 参考テーマ「同性カップル

3月3日 退職時インタビュー 
Source :Our Termination and Exit Interviews Survey Is In … How Do You Compare? (HR Daily Advisor)
退職時のインタビューというのは、あまり馴染みがないので興味を持った。上記sourceの調査結果は次の通り。
  1. 調査対象企業における転職率は下図の通り。
  2. 調査対象の79.5%が退職時インタビューを実施している。

  3. 退職時インタビューを実施する理由は次の通り。
  4. 役職が高いほど、退職時インタビューは行われていない。例えば、時間給職員の場合には82.7%実施されているが、部長クラスでは59.3%と低くなっている。

  5. インタビュー形式は、直接面談が最も多く(83.3%)、次いで用紙記入(36.3%)、電話(25.2%)、オンライン(14.1%)。

  6. インタビューの実施を企業内で行うのが96.1%。そのうち、人事部が実施するのが90%、直接の上司が行うのが13.6%

  7. 実施時期は、従業員から退職するとの通知が行われてからが45.8%、最終日が43.1%、退職後1週間以内というのが11.2%。

  8. 退職時インタビューがその後の組織改革や人事制度等に役立っているとの回答は1/4程度で、退職時インタビューの難しさが表れている。
※ 参考テーマ「人事政策/労働法制

3月2日 賃金停滞への処方箋 
Source :Even Better Than a Tax Cut (The Opinion Pages/New York Times)
上記sourceの筆者は、アメリカの労働者の賃金が長い期間抑制されていることに対して、処方箋を描いている。その主張のポイントは次の通り。
  1. FRBは、賃金上昇率が年3.5〜4%になるまで、出口政策を採らない。

  2. TPPなどの貿易交渉を取り止める。

  3. 最低賃金を引き上げる(2020年までに$12.50/h)。
  4. 残業代を支払うべき年収の下限を大幅に引き上げる(例えば$50,000)。

  5. 労働組合の結成を促し、団体交渉を強める。

  6. 有給病欠、有給家族看護休暇を広める。

  7. Wage theftの取り締まりを強化する(「Topics2014年9月10日 Wage Theft」参照)。
民主党、共和党とも政治家は所得税減税を提案したがるが、過去いくら減税しても賃金上昇にはつながらなかった、所得税減税は一過性の効果しかないと切り捨てている。

全体に民主党が好む政策が並べられている。2.と5.は、今までのトレンドを覆すことはできないだろう。3, 4, 6, 7あたりは現実的に進められるような気がする。しかし、最も直近に控えている1.は、そこまで待ってはいられないだろう。

※ 参考テーマ「労働市場」、「人事政策/労働法制

3月1日 保険料補助金返納額 
Source :MORE THAN HALF OF ACA SUBSIDY RECIPIENTS MUST REPAY SOME PORTION (Bloomberg BNA)
納税申告サービス会社が、顧客の納税申告書から集計した保険料補助金(tax credits)の返納額を推計している。

  1. 保険料補助金を受け取った人のうち、52%は何らかの返納をすることになる。

  2. 平均返納額は$530。通常の還付額の平均が$3,100なので、還付額が17%減ることになる。

  3. 無保険として支払うペナルティの平均額は$172となる。
これらの数字は、納税申告書提出の初期段階での推計であるが、ほぼ事前の予想通りであり、所得税還付に大きな影響が出そうである(「Topics2014年1月6日 納税還付で混乱必至」参照)。

また、ペナルティ額は家計所得の1%を適用された人が多いとみられる(「Topics2013年2月4日 ペナルティ免除」参照)。来年、再来年とこのペナルティ額は大きくなっていくので、その痛みは増すことになろう。

※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル