Source : | When Does Workplace Wellness Become Coercive? (Kaiser Health News) |
EEOCが4月に公表した『健康管理策ルール案』に対するパブリックコメントが締め切られた(6月19日)。300ほどのコメントがあったが、企業側、従業員・人権団体両方から、ルール案に対する批判、不満が大量に寄せられているそうだ。
EEOCの提案は、健康管理策(PPACA)と差別禁止法(ACA)との関係を整理したもので、そのポイントを再掲する(「Topics2015年4月22日 EEOC健康管理策ルール案公表」参照)。上記sourceでは、主に2.と3.について、批判的コメントが紹介されている。そのポイントを整理すると次のようになる。
- ADAに盛り込まれているセーフハーバールールは適用しない。
- 健康管理策として適用されるインセンティブは、従業員個人の保険コストの30%を上限とする。
⇒これまでのルールでは、家族加入の場合には、家族全体の保険コストの30%以内とされていたため、より制限が厳しくなったことになる。また、禁煙プログラムの場合には50%まで認められていたことも、30%までに制限されることになる。
- 健康管理策はあくまで自主的な参加によるものでなければならない。
- 健康管理策煮によって得られた情報は、ベネフィット提供のためだけに利用されることとし、企業側に提供される場合にも、個人名は伏せて統計処理したものとしなければならない。
EEOCは最終ルール決定の日程を公表していない。
企 業 従業員・人権団体
- インセンティブに使える費用は、平均で$1,800程度となってしまい、インセンティブを縮小せざるを得ない。特に、家族プラン加入者や喫煙者に対するインセンティブは厳しくなる。
- 喫煙者に対するインセンティブは、従来どおり50%まで認めるべきだ。
- 医療情報の提供を拒否すれば$1,000を超えるようなペナルティが課されるのでは、まったく『自主的』とは言えない。
- ADAにおけるルールでは保険コストの20%だったのが30%にまで引き上げられ、懲罰的な意味合いが強くなっている。
- 医療情報の保護が強化されるべきだ。
※ 参考テーマ「人事政策/労働法制」、「医療保険プラン」、「無保険者対策/連邦レベル」
Source : | Transgender in the Workplace: What Firms and Employees Need to Know (Knowledge@Wharton) |
LGBT。日本でもかなり認知度が高まっている。当websiteでは、ずっと『同性カップル』という課題で、"L"と"G"にまつわる職場の問題を追いかけてきた(『同性カップル』)。
上記sourceは、アメリカ社会で次に大きな問題になりそうなのが"T", "transgender"だと紹介している。まだまだ人数は少なく、70万人、人口の0.3%とされている。従って、その認知度はアメリカでも低いままである。
しかし、"T"にまつわる差別行為が広まっていくのではないか、との問題意識から、EEOCが2013年1月から実態調査を進めている。職場でも、ある日突然、「彼」を「彼女」と呼ばなくてはならなくなることから、違和感が大きいと想像される。やがて、差別訴訟が増えてくるだろう。
上記sourceを読んで、企業として気をつけるべき点をまとめておく。いずれにしても、対象者との対話を重ねることが重要のようである。
- "Transgender"を理由に、採用や昇格での差別、苛め等を受けたとのクレームが増えている。
- ドレスコードやトイレなど、男女のみで区別してきた慣習は、充分に見直す必要がある。
- 源泉徴収票など、連邦法に基づく書類は、正式に名前が変わるまで変更することができないが、ニックネームを適用することで、職場でも受け容れる環境を作る必要がある。
- 医療保険給付の内容も見直す必要がある。性転換に必要な医療施術が含まれていないことにより、差別訴訟を起こされる可能性がある。
※ 参考テーマ「人事政策/労働法制」、「同性カップル」
Source : | Gay Marriage Supporters Win Supreme Court Victory (New York Times) |
同性婚の許認可について、ようやく決着がついた。6月26日、連邦最高裁は、連邦憲法は同性婚の権利を保証しているとの判決を下した。これで、州法との関係は明確になり、まさしく全米で同性婚は認められることとなり、間もなく税制も変更されることだろう。そうなれば、企業の報酬体系や保険プランの形はそれらにそって修正されていくことになる。
この表もこれが最後である。そして、今回の判決は"5vs4"。中道と言われるKennedy判事がキャスティングボードを握った形だ。主文作成もKennedy判事であった。
州 同性カップルの法的ステータス Marriage Civil Union Domestic Partnership 他州の法的ステータスの承認 施行日 州 法 州最高裁判決 連邦裁判決 Massachusetts 2004.5.17 A @ Same-sex marriage Connecticut 2008.11.10 A @ Same-sex marriage Iowa 2009.4.24 ○ Same-sex marriage Vermont 2009.9.1 ○ Same-sex marriage New Hampshire 2010.1.1 ○ Same-sex marriage Washington, D.C. 2010.3.3 ○ ○ (1992.6.11) Same-sex marriage New York 2011.7.24 ○ Same-sex marriage Maine 2012.12.29 ○→×→○
注 1○ (2004.7.30) Same-sex marriage Maryland 2013.1.1 ○ Same-sex marriage Washington 2013.6.1 ○ 2009.7.26〜2014.6.30:異性間は62歳以上のみ
2014.7.1〜:同性間、異性間とも62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与Same-sex marriage Delaware 2013.7.1 ○ Same-sex marriage Rhode Island 2013.8.1 ○ Same-sex marriage Minnesota 2013.8.1 ○ Same-sex marriage 2013.6.26. 連邦最高裁 DOMA違憲判決(「Topics2013年6月27日 連邦最高裁:同性婚を認める判決」参照) California 2008.6.17〜11.4,
2013.6.28〜○→×→○
注 2○ (2005.1.1)
異性間は62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与Same-sex marriage New Jersey 2014.10.21 ○ ○ (2007.2.19)(同性間のみ)
異性婚配偶者と同等権利賦与○ (2004.7.10)
同性間、異性間とも62歳以上のみSame-sex marriage Hawaii 2013.12.2 ○ ○ (2012.1.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与Same-sex marriage Illinois 2014.6.1 ○ ○ (2011.6.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与Same-sex marriage New Mexico 2013.12.19 ○ Same-sex marriage Oregon 2014.5.19 ○ Same-sex marriag Pennsylvania 2014.5.20 ○ Same-sex marriag Indiana ○注 3
2014.10.6
最高裁不受理Same-sex marriag Oklahoma Same-sex marriag Utah Same-sex marriag Virginia 2014.10.10〜 Same-sex marriag Wisconsin ○ (2009.8.3)(同性間のみ) Same-sex marriag Colorado ○注 4
2014.10.6
最高裁不受理Kansas North Carolina South Carolina West Virginia Wyoming Idaho ○注 5
2014.10.7
第9控訴裁Same-sex marriag Nevada ○ (2009.10.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与Same-sex marriag Alaska ○注 6
2014.10.7
第9控訴裁Arizona Montana Florida 2015.1.6 ○ Alabama 2015.2.9〜3.2 ○→×注 7 Kentucky ?
第6控訴裁
×注 8Michigan Ohio Tennessee 2015年6月26日 連邦最高裁 連邦憲法は同性婚の権利を保証していると判決
注 1)ME州議会可決(2009.5)○ → 州民投票(2009.11)× → 州民投票(2012.11)○
注 2)CA州最高裁判決○ → Proposition 8× → 連邦地方裁判所○ → 連邦第9控訴裁判所小法廷○→ 連邦最高裁判所上告棄却、控訴審確定(2013.6.26)
注 3)連邦最高裁の上告不受理により、同性婚禁止州法が無効に(「Topics2014年10月9日 同性婚:最高裁が上告不受理」参照)
注 4)連邦最高裁の上告不受理により、自動的に同性婚禁止州法が無効(同上)
注 5)第9控訴裁判所判決(同上)
注 6)第9控訴裁判所判決により、自動的に同性婚禁止州法が無効(同上)
注 7)連邦地方裁(2015.1.23)○ → 第11控訴裁判所(2015.1.23)○ → 連邦最高裁執行停止請求を棄却(2015.2.9)○ → AL州最高裁同性婚証明書発行停止命令(2015.3.3)×
注 8)2014年11月6日、第6控訴裁判所は4州の同性婚禁止法の有効性を認める。連邦最高裁は2015年6月までに判決を下す予定(「Topics2015年1月19日 同性婚:最高裁が容認判断示すか」参照)。
興味深いのが、やはり Roberts長官の意見表明だ。反対の意見表明をしているのだが、と述べている。
- 連邦憲法は同性婚について何も言っていない。
- 同性婚賛成論者なら祝辞を述べてよいが、連邦憲法を賞賛してはならない。
ここからは下衆の勘ぐりだが、Roberts長官は心情的には同性婚を認めてもよいと思っているが、保守・リベラルのバランスを回復するために、敢えて反対票を投じたのではないだろうか。Kennedy判事が賛成票を投じることは半ば明白であったことから、ここで自分が反対票を投じても結果は同じ。同性婚は認められると読んだのではないだろうか。
昨日紹介した、保険料補助金の合法判決結果と比較してみよう(「Topics2015年6月26日 保険料補助金合法判決」参照)。昨日の保険料補助金合法判決で保守・リベラルのバランスが崩れたのを、今回の判決で見事に戻している。しかも、両判決とも現状を肯定する、社会的混乱を回避するという意味で重要な決定であった。Roberts長官は、保守といえども理念に走ることなく、現実的な判断を下しながら社会の混乱をうまく回避しようとしているように見える。Current Justices of the US Supreme Court (as of June 25, 2015)
Name Born Appt. by First day 従前の見立て 6月25日判決 同性婚判決 John G. Roberts
(Chief Justice)January 27, 1955 George W. Bush September 29, 2005 △ ○ × Antonin Scalia March 11, 1936 Ronald Reagan September 26, 1986 × × × Anthony Kennedy July 23, 1936 Ronald Reagan February 18, 1988 △ ○ ○ Clarence Thomas June 23, 1948 George H. W. Bush October 23, 1991 × × × Ruth Bader Ginsburg March 15, 1933 Bill Clinton August 10, 1993 ○ ○ ○ Stephen Breyer August 15, 1938 Bill Clinton August 3, 1994 ○ ○ ○ Samuel Alito April 1, 1950 George W. Bush January 31, 2006 × × × Sonia Sotomayor June 25, 1954 Barack Obama August 8, 2009 ○ ○ ○ Elena Kagan April 28, 1960 Barack Obama August 7, 2010 ○ ○ ○
※ 参考テーマ「同姓カップル」、「司法」
Source : | Supreme Court Allows Nationwide Health Care Subsidies (New York Times) |
6月25日、連邦最高裁は、連邦立Exchangeで給付されている保険料補助金(tax credits)は合法であるとの判決を下した。これで、PPACAの崩壊、政治的・社会的混乱はひとまず回避されたことになる。
合法判決の理由として示されているのは、主に次の3点。極めて穏当な判決であった。興味深いのは、連邦最高裁判事の意見の分かれ方だ。最近までの各判事への見立てと実際の意見の比較は、次のようになっている(「Topics2015年6月18日 最高裁判事の立ち位置」参照)。
- 問題になった法文の解釈は、法全体の構成、立法主旨から総合的に判断すべき。連邦立Exchangeは、州政府がExchangeを設立しなかった場合に補完するものであり、そこに制度上の格差を設ける意図はなかった。
- 違法との判断を下せば、個人保険市場全体に混乱をきたす。
- 『州立Exchangeの設立を促す意図があった』との議論があるが、法案審議当時、誰もそのような主張をしていなかった。
賛成/反対が6:3になったことはちょっと意外だったが、やはり、上記2.の混乱を回避するとの意向が強かったのだろう。Current Justices of the US Supreme Court (as of June 25, 2015)
Name Born Appt. by First day 従前の見立て 6月25日判決 John G. Roberts
(Chief Justice)January 27, 1955 George W. Bush September 29, 2005 △ ○ Antonin Scalia March 11, 1936 Ronald Reagan September 26, 1986 × × Anthony Kennedy July 23, 1936 Ronald Reagan February 18, 1988 △ ○ Clarence Thomas June 23, 1948 George H. W. Bush October 23, 1991 × × Ruth Bader Ginsburg March 15, 1933 Bill Clinton August 10, 1993 ○ ○ Stephen Breyer August 15, 1938 Bill Clinton August 3, 1994 ○ ○ Samuel Alito April 1, 1950 George W. Bush January 31, 2006 × × Sonia Sotomayor June 25, 1954 Barack Obama August 8, 2009 ○ ○ Elena Kagan April 28, 1960 Barack Obama August 7, 2010 ○ ○
それ以上に、今回、Roberts最高裁長官が再び賛成に回り、しかも賛成意見のとりまとめを行っていることの意義は重い。2012年6月の個人加入義務を認めた判決と、今回の保険料補助金の合法判決について、『若い』Roberts長官が賛成したということは、連邦最高裁長官がPPACAの肝を今後長期にわたって支え続けるる、ということを意味する(「Topics2012年6月30日 医療保険改革法に合憲判決」参照)。
民主党にとって、これほど心強い判決内容はないだろう。
共和党幹部は、『アメリカ国民にとってコストが上がり続けているという根本課題は変わらない』としているが、今後はPPACAの廃止ではなく、PPACAの枠内で政策議論せざるを得なくなるだろう。
※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」、「司法」
Source : | Are you my Mother (Common Law Employer)? (Health Care Attorneys P.C.) |
上記sourceは、PPACAで規定された雇い主の医療保険プラン提供義務に関するコメントなのだが、アメリカ農業における雇用関係の一端を垣間見ることができるので、取り上げてみた。
極めて複雑な構図になっている。これに、アメリカ農業の場合には不法移民が紛れ込んでいるケースが多く、事態は更に複雑になっていく。
- アメリカの農場で一般的な雇用構造関係は、通常、次の二人で構成されている。
- "Grower":農園所有者で、実際に農産物を栽培している。
- "Field labor contractor":"Grower"に労働力を供給している。
古典落語風に言えば、大店と口入屋がいる、という感じだろう。(まさに落語のタイトルは「口入屋」)
- "Grower"と"field labor contractor"との関係には様々な形態があり、その形態によって雇い主は変わる。農場で働く労働者にとっての雇い主は、その農場によって誰なのかが変わってくる。
- 農業分野で保険提供するのは、一般的には"field labor contractor"である場合が多い。
- 一方、雇い主が"grower"であると認識される場合の保険提供義務については、連邦政府から次のようなセーフハーバールールが示されている。
雇い主が"grower"であると認識されるケースでは、"field labor contractor"の従業員の保険加入に要する追加費用を"grower"が"field labor contractor"に支払っていれば、"grower"が保険プランを提供していると看做すことができる。- 「保険加入に要する追加費用」は、"field labor contractor"の従業員で保険加入している者と加入していない者との比較で算出するが、この追加費用の一体どれだけの割合を"grower"が負担すればよいのかという目安は示されていない。
アメリカ農業は先端産業だ、という評価もあるようだが、こうした複雑・不透明な雇用関係が温存されている産業はよろしくない気がする。
※ 参考テーマ「労働市場」、「無保険者対策/連邦レベル」
Source : | Fewer Poor Uninsured After Health Law, Study Finds (New York Times) |
6月23日、PPACAの本格施行による無保険者への影響について、初めて連邦政府の公式統計が公表された("National Health Interview Survey")。主な結果は次の通り。低所得層への保険料補助金(tax credits)とMedicaid拡充というPPACAの2つの柱は、無保険者の減少には効果があったと言えよう。特に、近貧困層(100%≦FPL<200%)の無保険者割合が大きく下がったところは、Obama政権としてアピールしたいところであろう。New York Timesとしても、『だから連邦最高裁は保険料補助金を違法と判断してはいけない』と主張したいのだと思う(「Topics2015年5月28日 PPACAの4 words」参照)。
- 全世代での無保険者割合:14.4%(2013年) ⇒ 11.5%(2014年)
- 65歳未満の無保険者割合:16.6%(2013年) ⇒ 13.3%(2014年)
- 18-64歳の無保険者割合:20.4%(2013年) ⇒ 16.3%(2014年)
- 18-64歳の貧困層(FPL<100%)の無保険者割合:39.3%(2013年) ⇒ 32.3%(2014年)
- 18-64歳の近貧困層(100%≦FPL<200%)の無保険者割合:38.5%(2013年) ⇒ 30.9%(2014年)
- Medicaidを拡充していない南部の州では、無保険者割合が全米に較べて高くなっている。
※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」、「無保険者対策/州レベル全般」
Source : | Five trends that are reshaping your office (Washington Post) |
上記sourceでは、最近のアメリカ企業の職場の姿が変化しているとして、5つの新たな傾向を紹介している。"Hoteling"という概念は初めて目にした。3.と4.を合わせると、まるで従業員がホテルに宿泊しているかのように環境を整える、というイメージが湧き上がってくる。職場の姿も大きく変わろうとしているのかもしれない。
- 働く時間のうち、自社のオフィスで過ごすのは49%しかない。その他は、自社の他の事業所、顧客、自宅、カフェなどで過ごしている。
- 自分のデスクで過ごす時間も47%でしかない。また、会議室も5〜6割の稼働率でしかない。
- "Hoteling"が広がっている。従業員一人ひとりに固定デスクを提供するのではなく、必要な時に必要なだけスペースを提供するという概念だ。
- 固定デスクを提供しない代わりに、様々なサービス(IT関連ヘルプからクリーニングや自転車修理などまで)を提供するベネフィットが増えている。また、事業所内事務や保育所などは、有能な従業員の引止め策として提供されている。
- 自宅での勤務以上に、ITを利用したオフィスの改善が進んでいる。エレベータ待ちの時間を短縮するとか、どこのコーヒーベンダーが空いているかを知らせるなど。
※ 参考テーマ「人事政策/労働法制」、「ベネフィット」、「Flexible Work」