Source : | CalPERS sues Compton over missed payments (Sacramento Bee) |
CalPERSが、またまた訴訟を起こした。
CA州Los Angeles County南部に位置するCompton市は、厳しい財政難に陥っており、今年の夏には破産も噂されていた。そのCompton市が9月中にCalPERSに対して拠出する予定だった$2.7Mが不払いになってしまった。
Compton市当局は、資金繰りがつかないのが原因であり、今年12月中には支払う予定であり、支払い計画書もCalPERSに提出しているという。
しかし、それでもCalPERSは不払いになっている分を支払うよう、裁判所に提訴したのである。
これで、自治体の年金拠出金絡みでCalPERSが抱える司法案件は、全部で3つとなる。上2つは、既にChapter 9を申請しているので、扱う裁判所は破産裁判所となっている。一方、今回のCompton市のケースは、まだChapter 9に入っていないので、一般の州下級裁判所で争うことになる。破産裁判所では、DIPの再建が優先されるため(「Topics2012年10月28日 CalPERS逆提訴」参照)、CalPERSの債権回収は劣後に置かれる可能性が高い。一方、一般裁判所では、通常の債権債務関係の争いになるので、CalPERSにとっては有利になる、との読みであろう。
関係する自治体 裁 判 所 当website Stockton市 Bankruptcy Court 「Topics2012年9月26日 Chapter 9で年金減額」 San Bernardino市(SB市) Bankruptcy Court 「Topics2012年10月28日 CalPERS逆提訴」 Compton市 Sacramento Superior Court -
ただし、CalPERSが訴訟に勝ったとしても、そのおかげでCompton市がChapter 9に入ってしまえば、再びCalPERSにとって不利な状況が生まれる。CalPERSが躍起になればなるほど、結果的にも「Chapter 9で年金拠出債務を降ろしてしまう」自治体が増えるのである。
話は逸れるが、CA州の場合、"Superior Court"が下級裁判所で、第一審裁判所となる。上級審が"Court of Appeal"、最上級審が"Supreme Court"と呼ばれている。
※ 参考テーマ「地方政府年金」
Source : | Cadillac Tax Could Jeopardize the Viability of Employer-Based Plans (BNA) |
医療保険改革法(PPACA)では、財源確保策の一つとして、2018年より高額の医療保険プランに課税することとしている(Cadillac Tax)(「医療保険改革法案比較表」参照)。課税の概要は次の通り。このような課税が実現すれば、当然、企業側は給付額の削減に動くことになる。これに伴い、プラン設計の自由が利く"self-insured"プランのメリットが減殺され、プラン制度の変更が検討されることになろう(「Topics2010年1月21日(2) 2つの企業提供保険プラン」参照)。
- 課税対象プラン:個人給付 $10,200、家族給付 $27,500(thresholds)以上のプラン
- 課税方法:(プラン給付−thresholds)×40%
その際、企業側の対応として考えられるのが、3通りあると上記sourceは述べている。ここでも"ACO"への期待が表明されている。
- 医療保険プランの停止⇒企業側の意識として、すぐにこれを実行する割合は小さいとみられる。
- "ACO"プランの購入
- 予防・健康増進プログラムの充実←保険料の最大30%を補助する制度が用意されている。
※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」、「医療保険プラン」、「ACO」
Source : | Report: Illinois pension plans on road to ruin (Pensions & Investments) |
当websiteでは何度も紹介しているが、IL州政府の年金プランが崩壊への一途を辿っている。全部で5つの年金プランがあるそうだが、全体の積立比率は41%しかない。積立不足額は$85Bにのぼる。
年金プランの改革が進まないため、州政府の財政にも大きな負担をもたらしている。州憲法で年金給付は保護されており、知事・州議会両院とも民主党が握っている中で、年金プラン改革が進む見込みは薄い。しかも、GASBのルールに従えば、IL州は予定利率をさらに引き下げる必要性が出てくる(「Topics2012年9月25日 IL州教職員年金:予定利率引き下げ」参照)。そうなると、上記sourceによれば、5つの年金プランのうち最大である"Illinois Teachers' Retirement System"の積立比率は、18%(2010年7月時点)にまで落ち込むと推計されている。ちなみに、現時点での同プランの積立比率は46%である(「Topics2012年10月23日 地方政府の退職給付積立不足」参照)。
- 年金プランへの拠出金が州政府支出に占める割合:2008年 8% ⇒ 2012年 20% ⇒ 2015年 25%
- 州政府債務残高の中で年金債券の占める割合:60%
そこまで低下した年金プランを立て直すのはもはや不可能といってよい。全米初の州政府年金プランの破綻、いやその前に州政府自体の財政破綻がやってくるかもしれない。
話は逸れるが、上記sourceで紹介されているレポートは、State Budget Crisis Task Forceというシンクタンクがまとめたものである。そのアドバイザリーボードの共同議長は、元FRB議長のP. Volckerである。FRB議長といえば、A. Greenspan氏も公的年金改革に関心を寄せていた(「Topics2005年2月19日 グリーンスパン議長の発言」参照)。金融政策の首領達が年金問題に高い関心を持っているのである。
※ 参考テーマ「地方政府年金」
Source : | CalPERS challenges San Bernardino's bankruptcy effort (Sacramento Bee) |
『話し合いを継続する』と冷静な対応を見せていたCalPERSだが、一転、『San Bernardino市(SB市)はChapter 9を利用して支払いを逃れようとしている』として、24日、同市に対して支払いを命じるよう破産裁判所に提訴した(「Topics2012年10月26日 CalPERSへの拠出停止」参照)。この提訴に関して、SB市は、『CalPERSと論争したいわけではないが、資金繰りがつかないだけで、CalPERSも債権者の一人というだけである』とコメントしている。
面白いのは、破産裁判専門の弁護士が述べているコメントである。『SB市は金がない中で再建しなければならない。』破産裁判の世界ではこういう考え方なのだろう。
※ 参考テーマ「地方政府年金」
Source : | New Health Reform Survey Finds Business As Usual for Employers in 2013 (Midwest Business Group on Health) |
医療コストが上昇していること、PPACAが2014年から本格実施となること、などから、企業経営者の医療保険制度への関心は高まっている(Reuters)。企業経営者の55%が『経営上の最大の課題は医療給付である』と考えており、1/3が『PPACAの成立を理由に雇用を控えている』としている。
では、企業サイドとして、PPACAへの対応策を積極的に講じているか、というと、それほどでもなく、『待ち』の姿勢が基本となっている。
上記sourceは、今年8月に行われた調査の結果であり、111社から回答を得ている。ポイントは次の通り。"Cadillac" Plans課税はまだまだ先のこと、"Exchange"は州政府レベルで具体化が進んでいないこと、Privete "Exchange"もまだまだ萌芽期であること、などから考えれば、『待ち』の姿勢に見えるのも当然であろう。
- 2018年から課税される"Cadillac" Plansについて、31%が2014〜2016年の間に給付削減を行う予定。41%が2014〜2016年の間に給付削減を行う予定。
※ "Cadillac" Plans課税については、後日、議論を紹介する予定。⇒ (「Topics2012年10月30日 Cadillac Taxのインパクト」参照)
- "Exchange"に参加する予定にしているのは、9%しかない。
- Privete "Exchange"への関心は高いものの、現役従業員のために利用しようと考えているのは4%しかない。ただし、退職者については11%が利用しようと考えている。
- 今後数年間の間に医療保険プランの提供をやめ、他から保険プランを購入しようと考えている企業はほとんどない。
- 現在57%がCDプランを提供している。2013年中にこの割合は62%、2018年までには71%にのぼる見込みである。大企業はすべてCDプランを提供する予定としている。
※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」、「医療保険プラン」、「CDプラン」、「Privete "Exchange"」
Source : | San Bernardino misses pension payments to CalPERS (Sacramento Bee) |
CA州南部にあるSan Bernardino市(SB市)は、8月1日にChapter 9による再建申請を行った。
SB市は、市職員等の年金プランのために、年間$24MをCalPERSに対して拠出する義務を負っているが、10月19日、その一部である$5.3Mの拠出を停止する、と発表した。理由は、「資金繰りがつかない」というものである。
以前に当websiteで紹介したCA州Stockton市の場合は、同市に対する債権を有する保険会社が、CalPERSへの拠出を差し止め、保険会社に債務償還するよう求めて提訴している(「Topics2012年9月26日 Chapter 9で年金減額」参照)。今回のSB市は、市当局自身が判断してCalPERSへの拠出を停止してしまっており、Stockton市のケースよりも深刻であるとの印象を持つ。
SB市は、「ない袖は振れない」と主張しているだけで、今後も拠出を停止し続けるのかどうかは決めていないようである。
一方、CalPERS側は、当面、SB市との話し合いを継続し、予定通り拠出するよう求めていくとしているが、その協議が順調に進まないとなると、次のような手段に変更することが考えられる。いよいよCalPERSの存続基盤を揺るがすような状況が生まれつつある。
- あくまで契約を履行するよう、裁判所に訴える。
⇒おそらくSB市のChapter 9を審理する破産裁判所に訴えることになるのではないかと思うが、破産裁判所の審理は再建に重点が置かれており、債権者としての立場が貫けるかどうかは極めて不透明である。
- 拠出金額を減免する。
⇒他の自治体との公平性の観点から、SB市職員の年金給付の減額を検討せざるを得なくなる。また、他にも財政状況が厳しい自治体は多数存在し、そうした自治体から減免要請が相次ぐ惧れがある。
- SB市専用の特別基金を創設する。
⇒上記2.と同じく、SB市職員の年金給付の減額は必至である。
※ 参考テーマ「地方政府年金」
Source : | The End of Social Security Self-Financing: What Does It Portend for Social Security's Future? (MERCATUS CENTER AT GEORGE MASON UNIVERSITY) |
上記sourceの筆者は、Obama政権下の景気対策により、公的年金制度の性格が変質してしまいかねないと懸念を表明している。
公的年金(Social Security)は、ルーズベルト大統領による制度創設以来、財源を保険料(social security tax)のみで賄うことにより、他の福祉制度とは一線を画してきた。ところが、Obama政権は、従業員負担分の2%を軽減し、その代替財源を一般財源(税)で補填した。このことにより、公的年金の性格が変わってしまうのではないか、と主張しているのである。
"Fiscal Cliff"の一要因となっているsocial security taxの扱いは、大統領選後にならなければわからないが、この筆者は、次の4つのシナリオが想定できるという。筆者は、最後の4.のシナリオの場合のみ、公的年金の性格付けが維持されるとみている。それ以外の場合には、「年金給付は自分で稼ぐもの」という認識が薄れてしまうことを懸念している。 一度使ってしまった政策を永遠に封印することは難しいだろう。下院民主党の中でも、Pelosi元下院議長は、軽減策を廃止して元に戻すべきだとしているが(「Topics2012年10月7日 年金保険料引き上げ必至」参照)、同じ民主党のChris Van Hollen (D-Md)下院議員は、まだまだ議論の俎上に乗せておくべきだ、と軽減策の継続を主張している。しかも、一般財源を投じているのだから年金財政には影響ない、とまで述べている(Government Executive)。
- 保険料のみで賄うという原則が放棄され、一般財源による補填が継続する。
- スケジュール通りにsocial security taxの軽減策は終了するものの、連邦議会議員達が「いつでも復活できる」と確信がもてる状況になる。
- スケジュール通りにsocial security taxの軽減策は終了するものの、国民の間に「年金給付は一般財源で補填されるもの」という意識が継続してしまう。
- スケジュール通りにsocial security taxの軽減策は終了し、国民の間に「年金給付は一般財源で補填されるもの」という意識は一部にしか残らない。従って、連邦議会議員達が「あれは2011〜2012年の間の特例措置であった」と認識するようになる。
公的年金の基金が枯渇するスケジュールを考えても、保険料だけで賄える状況に復帰することは相当に困難である。
※ 参考テーマ「公的年金改革」
Source : | Pension Rights Center Wants Halt on De-Risking (PLANSPONSOR.com) |
アメリカの携帯電話会社(確かNo.2)のVerisonが、自社のDBプランをPrudentialに売却した(PLANSPONSOR.com)。これにより、同社は将来的な給付債務を回避することができる。
先に紹介した一時金選択制の導入も、企業側からすれば将来の給付債務を削減するという意味では同様の効果をもたらす(「Topics2012年10月17日 一時金払い選択制への移行加速」参照)。企業側からは"de-risk"として捉えられており、こうした方向を模索する企業が増えつつある。
このような企業側の動向に対し、Pension Right Center (PRC) が警告を発している。 その問題提起は次のようなものである。この問題提起はまったく正しい。しかし、アメリカ企業は、1.のPBGCに関する負担を嫌ってDBプランから抜けようとしているのではないか。当websiteで紹介してきたように、PBGCによって恩典を受けている業界・企業は限られている。この給付と負担のアンバランスが嫌われる理由の一つとなっている。
- 保険会社が提供する個人年金(annuity)は、州の保険協会によって保証されている。しかし、(DBプランを保証している)PBGCによる保証よりは劣っているのではないか。
- 退職後終身で年金を受け取るようにするためには、個人がずっと責任を負い続けなければならないのではないか。
医療と同様、退職後の個人の責任が大きくなりつつあるようだ。
※ 参考テーマ「DB/DCプラン」
Sources : | 2012 Public Pension Funding Study (Milliman) Health and OPEB Funding Strategies 2012 National Survey of Local Governments (Cobalt Community Research) |
上記sourcesは、地方政府における退職給付積立不足の実態を明らかにしている。
まず、年金プランについて。Millimanのレポートは、地方政府年金のうち上位100プランについて調査したものである。そこで示されている積立状況は、次の表のようになっている。相変わらず厳しい状況である。平均が67.8%ということは、もっと積立不足が発生しているところがあるだろうということで、個別の年金プランの状況から数理計算上の積立比率が50%以下のところをピックアップしてみた。
Figure 1 : Milliman 100, Aggregate Funded Status $ trillions Reported
FiguresRecalibrated
FiguresMarket Value of Assets $ 2.513 Actuarial Value of Assets $ 2.705 Accrued Liability $ 3.600 $ 3.706 Unfunded Accrued Liability $ 0.895 $ 1.193 Funded Ratio 75.1% 67.8% ここでもIllinois州関係の積立比率が低いことが明らかだ。
Connecticut State Employees Retirement System 48% West Virginia Teachers' Retirement System 47% Teachers' Retirement System of the State of Illinois 46% Municipal Employees' Annuity and Benefit Fund of Chicago 45% State Universities Retirement System of Illinois 44% Indiana State Teachers' Retirement Fund 44% State Employees' Retirement System of Illinois 36% Kentucky Employees Retirement System 36% Puerto Rico Teachers Retirement System 21% Puerto Rico Government Employees Retirement System 7%
一方、退職者医療プラン等のOPEBについて、積立比率は相変わらず極めて低い。 まったく積立金を有していない地方政府が55%となっており、昨年の52%を上回っている。状況はさらに悪化しているのである。
こうした悪化状況にどう対応するかという問いに対して、積極的に積立金を増していこうという姿勢はごく一部に見られるものの、消極的な対応、特に"pay as you go"を継続していこうとする地方政府の割合が高まっている。 地方政府の年金プラン、退職者医療プランともに、厳しい状況が長く続きそうだ。
※ 参考テーマ「地方政府年金」、「自治体退職者医療/GAS 45」
Source : | Politics and the Courts (New York Times) |
上記sourceによると、連邦裁判所の裁判官の指名が遅れていて、空席が増加しているという。Obama大統領が政権を取る直前の2008年10月と現在の空席数を比較すると、次のようになる。原因は、連邦議会のねじれで、上院共和党がfilibusterを利用して指名の承認を遅らせていることとされている。次期大統領を握った政党は、司法に色付けをする絶好の機会となるが、連邦議会も同時に抑えられれば、という条件付きである。Source : US Courts "Judges & Judgeships"
年 Court of Appeals District Courts 定数 空席数 空席率(%) 定数 空席数 空席率(%) 2008 179 11 6.1 678 23 3.4 2012 179 14 7.8 677 62 9.2
ところで、過去はどうだったのかと見てみると、次のグラフのようになっている。いずれも大統領イヤーの10月の数値を取っている。 これをみると、Obama政権下で空席が急増したことは確かだが、その水準は過去にも経験しているものであり、特別であるという感じはない。むしろ、2008年が異様に低いのであり、その前の2期にわたるBush政権で、せっせと指名を増やしていったというのが実情であろう。
政治情勢と裁判官の指名は、強く結びついている。
※ 参考テーマ「司 法」
Source : | A Second Appeals Court Calls Marriage Law Unfair to Gays (New York Times) |
10月18日、NYにある第2控訴裁判所は、DOMAは違憲であるとの判決を下した。事案は、同性婚を認められていた同性カップルのうち片方が亡くなり、その連邦相続税に関して配偶者としての地位が認められなかった、というものである。
IRSとしては連邦税制を適用せざるを得ず、州レベルで認められた同性婚を前提にする訳にはいかない。これに対して、第2控訴裁判所は、『DOMAは違憲であり、連邦相続税において配偶者としての地位を認めるべき』との判断を示した。
いずれにしても、DOMAの違憲性は今期の連邦最高裁にとっての最大の課題であり、その判決が注目されるところである。
州レベルでは、同性婚を認めるかどうかについて、この11月に4州で州民投票にかけられる。Maryland、Maine、Minnesota、Washingtonの4州だが、MD州で行われた世論調査では、認める方向が過半数を占めている(Washington Post)。また、ラテン系住民の間でも、同性婚を認めようという雰囲気が高まっている(New York Times)。同性婚に関して、東海岸では風が吹いているようである。
州 同性カップルの法的ステータス Marriage Civil Union Domestic Partnership 他州の法的ステータスの承認 施行日 州 法 州最高裁判決 Massachusetts 2004.5.17 A @ Same-sex marriage Connecticut 2008.11.10 A @ Same-sex marriage Iowa 2009.4.24 ○ Same-sex marriage Vermont 2009.9.1 ○ Same-sex marriage New Hampshire 2010.1.1 ○ Same-sex marriage Washington, D.C. 2010.3.3 ○ ○ (1992.6.11) Same-sex marriage New York 2011.7.24 ○ Same-sex marriage Washington 2012.6.7 ○ 2009.7.26〜2014.6.30:異性間は62歳以上のみ
2014.7.1〜:同性間、異性間とも62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与Same-sex marriage Maryland 2013.1.1 ○ Same-sex marriage California 2008.6.17〜11.4 ○→×(→○)* ○ (2005.1.1)
異性間は62歳以上のみ
異性婚配偶者と同等権利賦与Domestic Partnershipとして認知 New Jersey ○ (2007.2.19)(同性間のみ)
異性婚配偶者と同等権利賦与○ (2004.7.10)
同性間、異性間とも62歳以上のみ同性婚を含めて認知 Illinois ○ (2011.6.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与同性婚を含めて認知 Rhode Island ○ (2011.7.2)(同性間のみ)
異性婚配偶者と同等権利賦与同性婚以外は認知 Hawaii ○ (2012.1.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与同性婚以外は認知 Delaware ○ (2012.1.1)(同性間のみ)
異性婚配偶者と同等権利賦与同性婚を含めて認知 Maine ○→× ○ (2004.7.30) - Oregon ○ (2008.2.4)(同性間のみ)
異性婚配偶者と同等権利賦与- Wisconsin ○ (2009.8.3)(同性間のみ) 認知しない Nevada ○ (2009.10.1)
異性婚配偶者と同等権利賦与同性婚以外は認知
* CA州最高裁判決○ → Proposition 8× → 連邦地方裁判所○ → 連邦第9控訴裁判所小法廷○
※ 参考テーマ「同性カップル」