Source : | With Bill, Washington State Shifts Its Views on Same-Sex Marriage (New York Times) |
Washington州議会で、同性婚法案に関する議論が進んでいるようである。内容は、NY州のものと似ているそうで、これが可決されると、WA州は、同性婚を認可する7番目の州となる。このような動きが出てきた背景はよく分からないが、上記sourceでは、かつて同性婚に反対していた政治家達が、思い悩んだ末に賛成に回ろうとしていることが紹介されている。
州 同性婚の法的ステータス 州法 州最高裁判決 他州認可同性婚承認 認可法案審議中 異性婚同等権利賦与 Massachusetts A @ Vermont ○ Connecticut A @ Iowa ○ New Hampshire ○ Washington, D.C. ○ ○ New York ○ ○ California ○→×(→○)* ○ Rhode Island ○ ⇒ ○ Illinois ○ ○ Maryland ○ ○ New Jersey ○ ○ Oregon ○ Washington ○ Nevada ○ Hawaii ○ Wisconsin ○ Delaware ○ Maine ○→× △
* CA州最高裁判決○ → Proposition 8× → 連邦地方裁判所○ → 第9控訴裁判所で審議中こうやって、少しずつ社会の規範が動いていくのだろう。世代が変われば価値観は変わっていく。
- Gov. Christine Gregoire (D)
As recently as 2008, when she was seeking her second term, Ms. Gregoire suggested that churches should decide the issue. But in her State of the State address this month, the governor said, “Let’s tell the children of our same-sex couples that their parents’ relationship is equal to all others in the state."
"I’m a lawyer, I’m a wife, I’m a mom, I’m governor. I’m also a Catholic, and I have struggled with this issue for the last seven years. They’ve grown up with kids who’ve got two moms and two dads, and they just think this generation needs to get over it. In the middle of the night, I’d wake up and come up with an argument I heard and I would work through that argument. I think I’ve attacked straight on any argument that has been advanced on the subject. You can respect the rights of the churches to decide who they will marry, but at the same time you can’t sit here as governor and have somebody come into an office say, ‘I want a license,’ and say, ‘No, we’re going to discriminate. We’re from the state."
- State Senator Rosemary McAuliffe (D)
"I was a no. Over time, I met the families, I met the children of those families, and I had the realization that it is our responsibility to protect all of our citizens against discrimination."
※ 参考テーマ「同性カップル」
AMRがChapter 11申請を行ったことにより、その年金プランの動向が関心を集めている。AMR年金への対応を巡り、PBGC、AMR労使の間で前哨戦が開始されている。まず、口火を切ったのはPBGC、それに反論する形でAMR経営陣、そして、PBGCを支持するとの観点から、客室乗務員組合(APFA)が意見を公表している。
これらの主張を対比表にまとめてみると、次のようになる。こうしたAMRプランを巡る動きとは別に、給付債務の計算に使う割引率について、企業は連邦議会に要請を強めようとしている。歴史的な低金利が給付債務の膨張を招き、ひいては企業の業績を圧迫することになる。従って、割引率として金利の長期平均値を採用できるようにするなど、割引率の低下の度合いを和らげたいという要請である。
論 点 PBGC APFA AMR 年金プランへのコミットメント
- 13万人に及ぶ従業員及び退職者に対するコミットメントは放棄すべきではない。
- PBGCのスタンスを支持する。
- 従業員はこれまで賃金を抑制する代わりに年金プランを確保してきた。
- ここで年金プランを放棄するのは裏切り行為である。
- 年金プランのコストは膨大で、再生のためには削減する必要がある。
- 年金プランそのものの持続可能性も疑問である。
他の航空会社との比較
- Delta、Northwest、Continentalともに年金プランを継続している。
- 再建後のDeltaは、従業員一人当たり$13,210の年金コストを負担している。これは破綻申請前のAMR年金コスト$8,102を大きく上回っている。
- 他の航空会社もDCプランに移行しているが、コストはほとんど変わらない。
- 標準的なコスト構造にするためには、年金プランとともに、その他のコストも見直さなければならない。
資金繰り
- AMRは$4Bものcashを有している。
- そのうちの一部は、本来拠出すべきであったにもかかわらず、経済危機の中で救済策として拠出を遅らせた分である。
- Chapter 11から再建したとしても、その後3年間、従業員一人当たり$1250をPBGCに支払わなければならない。これは総額$480Mにも及ぶ。
- 経済危機時の救済策がなければ、資金繰りに大きなダメージをもたらしたであろう。
- 金融危機時に資産運用で大きな損失を出している。
PBGCへの移管
- 給付限度が設定されており、PBGCへの移管が必ずしも従業員、退職者にとって好ましいとは限らない。
- PBGCへの債務は$10.2Bとなり、他の無担保債権者の回収額を減らすことになる。
- PBGCの給付債務超過を拡大させる。
これは、短期的には企業の業績低下を和らげることができるが、長期的にみれば、年金プランの持続可能性を低下させる要因となる。同様のことは、州政府職員年金プランなど、自治体の年金プランにも当てはまる。
低金利の重みをアメリカ経済も実感しつつあるようである。
※ 参考テーマ「PBGC/Chapter 11」、「企業年金関連法制」
Source : | What you should know about fiduciary status under ERISA (Principal) |
今回は、単に上記sourceの紹介のみ。いつも頭を悩ませる問題で、いくら整理されても混乱だけが残る。『一体、CEOは、Fiduciary dutyを果たせるのか?』
※ 参考テーマ「受託者責任」
Source : | Value of "Golden Parachute" Payments Increased by 32 Percent in Past Two Years, According to New Study by Alvarez & Marsal Taxand (Alvarez & Marsal Taxand, LLC) |
Golden Parachuteについては、Obama政権誕生後、様々な規制改正が行われてきた。その結果として、いくつかの変質が起きているようだ。上記sourceが指摘するポイントは次の通り。規制改正やステークホルダーの要求を受け入れ、変質をしながらも、Golden Parachuteの金額が増額していることには注目しておきたい。そこには、次のような2つの流れがあるのではないか。
- Golden Parachuteの平均的な金額は、2年前に比べて32%増加している。(2009年:$22.9M ⇒ 2011年:$30.2M)
- 増額の背景には、株式による支払い、企業業績に関連した支払いの割合が増えていることがある。78%のCEOにGolden Parachuteを受け取る権利を賦与されているが、現金で受け取る部分は25%強であり、大半(59.4%)は譲渡制限付株式(またはオプション)などの業績に基づく支払いとなっている。
- 一方、所得税分までカバーするような支払い方法(gross-up payment)は減少している。Gross-up paymentを行っている企業の割合は、2007年66%、2009年61%、2011年49%と大幅に減少している。しかも、現在行っている企業の中でも、51%の企業は、将来的には縮小、廃止を検討している。
- 二重の受給権賦与("double-trigger vesting")が増えている。経営主体の変更があっても雇用関係が続いている場合にGolden Parachuteを支払うことを株主が嫌っていることを反映しているからである。二重の受給権賦与を要件としているプランを少なくとも1つ以上提供している企業の割合は、2009年の28%から2011年の53%にまで上昇している。
※ 参考テーマ「経営者報酬」
- CEO就任期間中の業績を上げておかなければ充分なGolden Parachuteを受けられない、と企業経営者が考えているとすれば、企業業績改善のためのインセンティブとしてプラスに働いている。
- CEOに業績改善を求める要請が強くなればなるほど、それに応えることができるCEO候補者は絞られてくる。特に、外部市場から採用する場合にはより厳しい需給関係になっていることが考えられる。そうした中でCEO就任を要請するためには、Golden Parachuteのベース金額を引き上げざるを得なくなっている。
Source : | A central Pennsylvania health system says it won't hire smokers (Philly.com) |
上記sourceは、PA州の企業が喫煙者を雇用しないこととしたことを伝えている。
従業員に禁煙を求めるのではなく、このように「喫煙者を雇用しない」とすることについては、様々な議論が行われている。議論の中心は、もちろん『差別』である。
以下、喫煙者不採用に対する支持、反対の状況をまとめてみる。
項 目 支 持 論 反 対 論 州 法 喫煙者不採用を認めている州は21州。 喫煙者不採用は差別であるとして"smokers' right"を認めているのが、29州+D.C.(ASH) 医療費 喫煙者は医療コストがかかる。不採用にすることで人件費を合理化することができる。 大酒飲み、大食漢、危険を伴うバイク乗りだって、医療コストはかかるではないか。個人の趣味の分野まで口出すべきではない。 差別禁止 禁止分野は人種、性別、年齢、障害、宗教の5つの分野のみである。 採用は適職性に基づいてのみ判断すべきであり、喫煙を理由にするのは差別である。 実効性 州法で禁止されていても抜け道はいくらでもある。例えば、『職場においてたばこ臭を持ち込むな』とすれば、事実上、喫煙者は職場に来られない。(ASH) 喫煙者不採用としても、既に働いている従業員について喫煙を理由に解雇できない。また、採用後に喫煙を開始したらどうなるのか。ダブルスタンダードに陥る。
※ 参考テーマ「人事政策/労働法制」
Source : | Medical Loss Ratio (CCIIO) |
2012年に入り、MLR特例申請に関する審査で、まだ結論が出ていないのは、3州だけとなった。こうしてみると、
州・地域 申請内容 HHS決定 2011年 2012年 2013年 2011年 2012年 2013年 Maine 65% 65% 65% 65% 65% 65% New Hampshire 70% 70% 70% 72% 75% 80% Nevada 72% - - 75% - - Kentucky 65% 70% 75% 75% 80% Florida 保険会社65%
HMO 70%保険会社65%
HMO 70%保険会社65%
HMO 70%80%(特例申請却下) Georgia 65% 70% 75% 80%(特例申請却下) North Dakota 65% 70% 75% 80%(特例申請却下) Iowa 60% 70% 75% 67% 75% 80% Louisiana 70% 75% - 80%(特例申請却下) Guam 65% 65% 65% 80%(特例申請却下) Kansas 70% 73% 76% 80%(特例申請却下) Delaware 65% 70% 75% 80%(特例申請却下) Indiana 65% 68.75% 72.5% 80%(特例申請却下) 2014年:76.25% 2015年:80% - Michigan 65% 70% 75% 80%(特例申請却下) Texas 71% 74% 77% (審査中) Oklahoma 65% 70% 75% 80%(特例申請却下) North Carolina 72% 74% 76% (審査中) Wisconsin 71% 74% 77% (審査中) という途中結果になっている。
- 本当にMLR規制をあてはめるとまずいと判断されているのは、Maine州のみ
- 段階的な適用が必要と判断されたのが、New Hampshire州など4州
結局、Obama政権は、このMLR特例については、かなり厳しい姿勢で臨んだといえよう。要するに、保険会社に対して厳しいという政治的メッセージになっているのである。
※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」
Source : | Where Do the Long Term Jobless Go? Not Into Jobs (BusinessWeek) |
当websiteでは、12月の労働統計結果から、『薄日かも』と表現したが、上記sourceはまだまだ厳しい、と評している(「Topics2012年1月8日 労働市場に薄日かも?」参照)。特に、長期失業者にとっては希望の道筋が見えない、としている。その主張のポイントは次の通り。一つ留意しておきたいのは、労働市場からの退出者が増えている背景の一つとして、州政府・自治体職員が想定以上に早く退職していることがある(「Topics2011年12月7日 州政府職員も逃げ出す」参照)。
- 仕事に就いていない人は、次のように3分類される。
a. 職探しをしている ⇒ "unemployed" b. 職探しをやめる ⇒ "discouraged" c. 一年間全く職探しをしない ⇒ "労働市場から退出"
- "Disgouraged"は、2010年12月から2011年12月の1年間で、37万3,000人、率にして28%の減少となった。
- しかし、"discouraged"ではなくなった人々は、職に就いた訳ではなく、むしろ労働市場から退出してしまっている。
- 実際、労働市場参加率は、2010年12月の64.3%から2011年12月の64.0%に低下している。
- たかが0.3%ポイントの低下だが、81万5,000人以上の退出者に相当する。この数字は、前出の"discouraged"減少数の倍以上に相当する。
- こうして長期の失業を経て"discouraged"となった人々は、永遠に就職することはできないだろう。
こうして働けなくなった人、働かなくなった人が増えてくると、社会的コストがどんどん膨らんでいく。
※ 参考テーマ「労働市場」
Source : | Obama Proposes Tax Incentives for Returning Jobs to U.S. (Businessweek) |
"Insourcing"とは聞き慣れない言葉だが、要するに"oustsourcing"の反対語である。
11日、Obama大統領は、企業経営者を招き、アメリカ国内に雇用を呼び戻すために全力を尽くす、と述べた。また、そのために、新たな税制提案も行うとのことである。この税制提案の具体策については、おそらく一般教書、予算教書に盛り込んでくるものと見られている。
同時に、White Houseは、アメリカ国内に雇用を呼び戻すための考えられる施策も列記して公表している。
Obama大統領の演説を読んでいて、いいな、と感じたところは次の通り(該当箇所は斜体太字)。もちろん、大統領選を意識したリップサービスがたっぷり入っていることはもちろんだが、これぐらいのことを言わなければ、一国のリーダーとして経済再生を導くことはできない。しかも、6.の言葉は、民主党大統領ながら、健全な保守をも惹きつける魅力的な言葉である。
- 『まだまだ失業者が多くいる。彼らの雇用を促進するため、年金保険料の引き下げ延長を議会に要請した。』
- 『アメリカ国内に雇用を呼び戻し、投資を行った企業を賞賛するような新たな税制提案を行う。』
- 『"Made in America"と記した製品を世界中に売りたい。』
- 『中国などの労働コストは上昇している。我々は生産性でより優位になっている。』
- 『企業経営者にお願いしたい。我が国に雇用を呼び戻すために何ができるか考えて欲しい。私は全力を挙げてそれを支援する。』
- 『我が国の最大の目標は、一所懸命に働けば報われ、責任を持って実行すれば賞賛される経済を築き上げることである。』
※ 参考テーマ「労働市場」
Source : | HHS approves more mini-med health care plan waivers (Business Insurance) |
6日、HHSは、新たに229プランについてmini-medの例外扱いを認めることとした。また、以前に例外扱いを認められたプラン(約1,500プラン)についても、例外適用の1年延長が認められている。
これらの措置により、全体で400万人近くがmini-medプランに加入し続けることとなる。
こうした措置が取られた背景には、2010年の中間選挙前に例外措置が導入された時と同じ政治的理由がある(「Topics2010年10月9日 Mini-medは例外扱い」参照)。今年の大統領選挙の前に、『mini-medから追い出されて無保険になった』という状況を作り出したくないためだ。
おそらく、今回例外措置を勝ち取ったプランは、2013年についても例外適用の継続を要望していくことになるだろう。選挙が終わった途端に例外継続を認めない、というのも難しい。やはり、山場は医療保険改革法の本格的施行となる2014年直前にやってくるのだろう。
※ 参考テーマ「無保険者対策/連邦レベル」
Source : | Low Pension Discount Rates = Big Accounting Liabilities for FY2011 (The VIA retirement plan) |
金利水準が大きく低下してきたことが、企業年金に大きな重圧となってかかってきている。
リーマンショック以降の金利曲線はどんどん寝てきている。 こうなってしまえば、年金給付債務は大きく膨らんでしまう。輸出がまあまあ順調、小売売上高は意外なほど伸びている中で、企業業績は改善している。しかし、これだけの年金給付債務がのっかってくると、かなりの程度、収益は圧迫されざるを得ない。
もっとも、DBプランを凍結している企業が圧倒的に増えているのではあるが。
※ 参考テーマ「DB/DCプラン」