2月20日 労働法制改革法案
Source :House Passes Major Overhaul of Labor Law (SHRM)
2月6日、連邦議会下院は、Protecting the Right to Organize (PRO) Act(H.R.2474)を可決した(Roll Call 50)。

現在、上院に送付されているが、可決の見込みは低く、トランプ大統領も拒否権を発動するとしている。

しかしながら、混乱の続く労働法制を法体系として確立させようとする(民主党の)試みであり、注目に値するものと考える。ポイントは次の通り。
  1. 労働組合結成プロセスを簡素化

    職場で労組結成を呼び掛ける際、従業員から労組承認書(union autorization cards)を収集する。30%以上集まれば、秘密投票が可能となる。また、50%超(card check)を集めれば、企業側は投票なしに労組結成を認めることができる。

    法案では、秘密投票で労組結成案が敗れたとしても、不公平な取り扱いがあったとして訴えることを可能とする。企業側がその取り扱いが結果に影響しなかったと証明できず、かつ承認書収集の段階でcard checkであれば、自動的に労組が従業員代表となれるようにする。

  2. 独立契約者を限定

    「従業員」の定義を広く解釈することにより、独立契約者を限定的なものと捉える。「従業員」の定義は、CA州"AB5"に倣う(「Topics2019年 1月31日 独立契約者の定義拡張」「Topics2019年9月12日(1) CA州"AB5"前進」参照)。

  3. 「共同経営者」の定義を拡大

    フランチャイズを「共同経営者」に含めるよう、定義を拡大する(「Topics2020年1月15日 共同経営者解釈案」参照)。

  4. NLRA違反の罰金最高額を10万ドルに引き上げる。
トランプ政権の方向性とは真逆の内容であり、共和党下院議員の中から5人も賛成票を投じた事が不思議なくらいだ。

※ 参考テーマ「人事政策/労働法制」、「労働組合

2月19日 控訴裁も就労義務規定停止
Source :U.S. Appeals Court Upholds Ruling Blocking States' Medicaid Work Requirements (NPR)
2月14日、D.C.控訴裁は、連邦政府が就労義務規定を認めたことは違法であるとの見解を示し、昨年3月の連邦地方裁の判決(「Topics2019年4月1日 KY/AR 就労義務規定停止処分」参照)を支持した。

KY州知事(D)は、昨年12月、KY州Medicaidの就労義務規定導入を取り下げている。従って、今回の控訴裁判決により、運用停止を求められたのはAR州のみとなる。

Kaiser Family Foundation
連邦政府は、判決内容を吟味してから今後の対応を検討するとしていて、連邦最高裁に持っていくかどうかを決めていない。

なお、今年1月、Michigan州でも就労義務規定が運用開始となったが、それを差し止める訴訟が行われている(「Topics2019年12月5日 州別対応:就労義務規定(2)」参照)。

※ 参考テーマ「無保険者対策/州レベル全般」、「無保険者対策/AR州」、「無保険者対策/KY州」、「無保険者対策/MI州