Topics 2003年9月1日〜10日     前へ     次へ


9月3日 医療過誤保険料の影響は小さい?
9月4日(1) 気が利く国税庁
9月4日(2) Liebermanの医療改革提案
9月5日(1) 取り残された労働市場
9月5日(2) 厚生労働省の規律なき対応


9月3日 医療過誤保険料の影響は小さい? Source : MEDICAL MALPRACTICE : Implications of Rising Premiums on Access to Health Care (GAO)

上記Sourceは、医療過誤保険料が著しく上昇し、医療機関へのアクセスが問題になっていると指摘されている5州((Florida, Nevada, Pennsylvania, Mississippi, and West Virginia)と、そうした問題が指摘されていない4州(California, Colorado, Minnesota, and Montana)を比較し、医療過誤保険料の上昇が、必ずしも医療機関へのアクセスを妨げている原因であるとは特定できない、との結論を出している。以下、上記レポートのポイント概要。

  1. 医療過誤保険料の上昇により、多くの州で、@医師の移動・廃業、A危険性の高い医療行為の回避、B医療訴訟の対象になりにくい治療方法への転換などが行われていると報じられている。

  2. 上記5州を調査したところ、特に田舎の地域では、救急医療、出産等に関する医療アクセスに問題が生じていることがわかったものの、その他の長期的な要因も絡んでいることがわかった。他方、医療へのアクセス全体に問題が生じているとは必ずしも言えない。

  3. また、いくつかの州では、法改正により、損害賠償額に上限を設けたりすることで、医療過誤訴訟や保険料を抑制しようと試みられている。

  4. こうした州では、外科、内科、産婦人科の医者に対する医療過誤保険料の、2001年から2002年の1年間の平均上昇率は、約10%であった。対して、そうした制限的な法制が導入されていない州では、約29%の上昇が見られた。

  5. しかし、この保険料の差が、制限的な法律のせいなのか、その他の要因が影響しているのか、確定することはできなかった。

  6. こうした結論に対して、全米医師会(AMA)は、「調査対象が限定的であり、そうした結論を出すには不充分である」とコメントしているが、この指摘は妥当ではない。
連邦議会では、Bush大統領の強力な要請に基づき、医療過誤保険料を抑制するために、損害賠償額に上限を設けるとの法案を審議している「Topics2003年3月12日(2) 医療過誤賠償法案」参照)が、下院で可決されたものの、上院で審議はストップしてしまっている「Topics2003年4月23日(2) 医療過誤賠償法案の行方」参照)。また、『医療過誤保険の保険料が高騰しているのは、訴訟に伴う賠償金額が高いせいではない』との根本的な反論も公表されている「Topics2003年3月19日(1) 医療過誤賠償法案への反対意見」参照)

今回のGAOのレポートも、同法案の妥当性を裏付けるものではなく、むしろ的外れな立法案である、と指摘していることになる。

同法案は、前述のAMAが強くサポートしていたものであり、Bush政権にとっては、医師会の再選支持を確固たるものにするための政策提言であったことは間違いない。残る議会日程から見て、同法案が成立する見込みは低く、おまけにMedicare改革法案まで潰れてしまえば「Topics2003年8月28日 Medicare改革法案で共和党内輪もめ」参照)、間違いなくBush政権にとって大打撃となろう。

9月4日(1) 気が利く国税庁 Source : Employers Offer New Pretax Perk (Towers Perrin News Digest)

アメリカには、医療費等に要する費用を無税で貯蓄しておくための口座がある。Flexible Spending Account(FSA)という。特に、規模が小さくて、医療保険を提供するような余裕のない企業などが、従業員に対する福利厚生を提供するツールとして、広く利用されている。

同口座への拠出は、従業員の給与からの天引きまたは企業からの拠出で賄われ、医療保険の免責額の支払い、従業員の個人の選択に基づく付加給付分の保険料等に利用されている。

上記Sourceによれば、内国歳入庁(IRS)は、このFSAからの支払いをdebit cardからできるようにする、と発表したそうだ。上記Sourceのポイントは、次の通り。

  1. 従業員規模500人以上の企業のうち、74%がFSAを提供している。しかし、それらの企業の従業員のうち、FSAを開設しているのは18%にすぎない。

  2. FSAが不人気な理由として、@償還を申請するために用意しなければならない書類が面倒、A償還までに数週間を要する、ということが挙げられる。

  3. 企業側がdebit cardの利用を認めれば、瞬時にFSAから必要額が引き落とされることになるため、償還申請をする必要がなくなる。この面倒な手続きがなくなれば、FSAを開設する従業員は大幅に増えると見られる。

通常、アメリカで銀行口座を開設すると、check(小切手)とbank cardを入手することができる。Bank cardは、日本でいうと、キャッシュ・カード、クレジット・カード、デビット・カードの3つのカードを兼ねる機能を持っている。従って、当座口座(check account)があれば、支払手段として、小切手、クレジット払い、デビット払いの3種類の支払手段を持つことになる。

スーパーやコンビニで、支払い時にbank cardを提示すると、クレジット払いにするか、デビット払いにするかと尋ねられる。さらに、デビット払いと同様の機能として、その場でキャッシュを受け取ることもできる。つまり、買い物の支払いをするついでに、現金を引き出すこともできるのである。

上記Sourceから推測すれば、医療機関で免責額等の支払いが必要になった場合、FSAのデビット・カードを提示すれば、その場で支払いが済むことになるのだろう。これは便利である。アメリカの医療費はばかにならない。一旦全額を支払って、後でFSAからの償還を待つというのは、現金を用意しなければならない分、また、償還書類を記入しなければならない分、負担が大きい。

内国歳入庁の提案は、多くの従業員にとって、朗報となろう。

9月4日(2) Liebermanの医療改革提案 Source : Treating America Right: Better Care That's Always There

ようやく、大御所の登場である。民主党の大統領選候補者であるLiebermanが、医療改革提案を行った。Gephardtの提案から、4ヶ月遅れての提案である。2日、Kerryが正式に大統領選に出馬する旨表明したことも併せると、いよいよ民主党候補者選びも本格化した、ということだろう。

さて、Liebermanの医療改革提案の中身であるが、堅実なLiebermanらしく、大風呂敷は広げず、ステップ・バイ・ステップの段階的な改革提案となっており、また、財政バランスにも考慮していることが強調されている。

以下、提案概要。

  1. 医療改革提案に必要となるコストは、5年間で年平均$53.4Bとなる。また、4,100万人の無保険者のうち、3,100万人をカバーすることを目指す。

  2. 医療改革の4つの基本原則は、カバレッジの改善、コストの削減、質の向上、新治療方法の開発である。

    1. カバレッジの改善

      1. すべての子供に医療保険を提供

        • 第1ステップ

          • 州政府が提供しているS-CHIPの対象拡大。
          • そのための連邦政府からの拠出を拡大。

        • 第2ステップ

          • MediKidsの創設
          • 全ての子供を対象とした医療保険制度とする。
          • 出産時に自動的に加入するものとする。
          • 保険料を抑制するため、カタストロフィックな医療費(高額医療費)については、連邦政府が再保険することにより、保険会社の利益幅を抑制する。
          • 貧困レベル200%の家族は、負担ゼロ。
          • 税額控除を適用することで、どの家庭の負担も、年間所得の7.5%を上限とする。

        • 第3ステップ

          • 公立小学校を核とした医療センターネットワークを構築する。

      2. 勤労家族の医療保険拡大

        • 第1ステップ

          • 最初は、Medicaidの対象を拡大する。貧困基準150%までの家庭はすべてカバーする。
          • それに対応するための資金を連邦政府から州政府に拠出する。


        • 第2ステップ

          • MediChoiceを創設する。
          • これは、連邦政府職員を対象とした総合医療保険プランと同様、様々な組み合わせが可能となるもので、州単位に設立する。
          • 勤労者、自営業者、パートタイムなどの人たちが加入できる。
          • 負担は、所得の7.5%を上限とする。

        • 第3ステップ

          • 中下層の勤労者の保険料を補助し、MediChoiceへの加入を促す。

        • 第4ステップ

          • KeepCareを創設する。
          • 失業中の保険料負担について、その65%を補助する。

      3. 高齢者医療の改善

        • 第1ステップ

          • Medicareで処方薬を保険対象とする。
          • Medicare改革法案の上院案は重要なステップだが、課題も残されている。
          • 保険料水準が様々であり、支援の必要な高齢者が多数存在する。

        • 第2ステップ

          • 介護を支援する。
          • 介護保険料の一部を所得控除する。

        • 第3ステップ

          • 高齢者の予防医療の改善を図る。

    2. 質の向上

      1. EBM(Evidence-Based Medicine)の利用を促進し、医療のコスト効率を高める。

      2. 医療機関と協調して、医療過誤を削減する。

        • 医療過誤撲滅キャンペーンを展開する。
        • 匿名で医療過誤による死亡、障害事件の報告を受け付ける。
        • 医療過誤削減のための研究を促進する。


      3. 診療記録の電子化を進める。


9月5日(1) 取り残された労働市場 Source : Labor Market Left Behind (Economic Policy Institute)

アメリカの生産性の高さが、全体の力強い経済成長率や、失業率の改善に結びついていない、または改善が遅れている。生産性上昇が、かなりの強さで改善しているのに、アメリカの景況感はそれほど好ましくないのである。民主党の候補者達は、Bush大統領は雇用を失う経済政策を続けてきた、と口を揃えて非難している。

上記sourceは、景気回復が労働市場に好影響をもたらさないのは、構造的な変化が起きているからだ、と指摘している。以下、同レポートの概要。

  1. 戦後の景気回復期には、雇用者の改善が見られていたが、近年、その改善スピードは落ちてきている。 景気の底から28ヶ月後の雇用者数の改善率を見ると、前回の回復期は-0.9%、今回の回復期は、-2.9%となっており、全体の景気回復が始まって2年以上たっても、雇用者数は改善しないという構造になっている。

    FIGURE1A


  2. 雇用者数の減少が著しいのは、製造業(-14%)、情報産業(-12%)となっている。その結果、製造業に勤める従業員の構成比は、11%にまで低下してしまった。

  3. このような雇用者数の減少を受け、最近が景気回復期に入っても、失業率の改善にはすぐには結びつかない。

    ACF3


  4. 中でも、アフリカン・アメリカン(黒人)、若年者の失業率の悪化が目立つ。また、失業期間の長期化も著しい。

    ACF42


  5. このように、失業率が一向に改善せず、労働市場が軟調なため、本来であれば就職活動をしたいと思っている失業者が、就職活動を諦めたり、パートタイマーとして就職したりしている。このため、現在の失業率は、見かけ上、低位にとどまっているにすぎず、潜在的な失業率は、さらに高い水準(およそ10%程度)にあるものと見られる。

    FIGURE10


  6. こうした労働市場の軟調具合を受けて、実質賃金も伸び悩んでいる。景気の下降局面に入った2001年上半期でさえ、実質賃金は上昇していた。他方、今年の上半期の実質賃金は、あらゆる所得レベルでみても減少している。

    FIGURE13


  7. 景気回復期に入ってから、Bush政権は、膨大な軍事支出、大型所得税減税を実施したが、それでも雇用者数、失業率の改善に結びついていない。失業率の改善のためには、相当な力強い経済成長がなければならないと見られる。

アメリカ企業は、景気後退に入るや否や、選択と集中で事業を見直し、雇用を絞ることで、短期間に回復基調に乗ってきた。しかし、企業の業績は回復したとしても、雇用の改善には繋がっていない。まさに「Jobless Recovery」である。しかも、前回の景気回復期から比較してみても、その傾向は強まりつつあるように見える。他方、part-timeでの雇用者が増えているということは、結果的に「ワークシェアリング」が成立しているということだ。

経営の効率化と、結果としてのワークシェアリングが、市場を通じて達成されている。弱い労働市場においてもそうした実績があげられるアメリカ経済の強さ、たくましさを感じることができる。

9月5日(2) 厚生労働省の規律なき対応 Source : 年金制度改正に関する意見(案)(第25回社会保障審議会年金部会 資料1)(p.29〜31)

日本の厚生年金基金、企業年金についての話である。

「Topics 7月24日(1) 規律なき要望」で、経済界委員が、厚生年金基金について、規律なき要望を行ったことを指摘した。厚生年金基金に関して、余りにも身勝手かつ国民の財産をないがしろにする意見であった。

ところが、上記sourceにおいて、この経済界の要望を受けいれる形で、厚生労働省が対応案を提出してきたのである。

以下、問題箇所とそれに関する管理人の説明である。

  1. 「厚生年金基金等の企業年金は、」(p.29)
    のっけから、認識が間違っているのである。厚生年金基金は、公的年金である厚生年金の一部を、代行することで成立している制度である。従って、そこでは公的部分を持つことに伴う特別な規制があることは当然なのである。
    他方、いわゆる企業年金とは、労使の合意に基づいて給付水準を設定する、自由市場における任意契約が基本である。そして、2001年の企業年金関連法の成立により、その性格は明確になったのである。即ち、
    • 厚生年金基金=公的年金の一部 (厚生年金保険法)
    • 確定給付企業年金(基金型・規約型・適格退職年金)=民間の企業年金 (確定給付企業年金法、法人税法)
    • 確定拠出年金(企業型・個人型)=民間の年金制度(確定拠出年金法)
    こうした整理は、当時の厚生省年金課長も認めているところである。従って、厚生年金基金は企業年金ではないのである。
  2. 「基金は自己責任の下に財政健全化を図ることが基本であるが、予定利率の変更や死亡率の改善等、基金の責任とは言えない過去期間に係る負担増の部分については、一定の調整を行うべきである。」(p.30)
    基金は自己責任の下に財政健全化を図ることは当然であり、なぜそれが、「が」と否定されてしまうのか。厚生年金保険法では、「予定利率の変更は一切あり得ない」、「死亡率は改善しない」との前提を想起させる文言は一つもない。むしろ、これらの事象は、年金制度固有のリスクであり、これらのリスクに対処して持続可能な制度にするのが、自助努力というものである。厚生労働省は、基金ではない確定給付企業年金で、予定利率の変更や死亡率の変更があった場合でも、企業の責任ではないとみなすのだろうか。
  3. 「(免除保険料率の)凍結解除に伴う最低責任準備金の見直しの際には、現在の仕組みとの連続性に留意すべきである」(p.30)
    凍結解除に伴う最低責任準備金の議論については、「Topics 7月24日(1) 規律なき要望」のBを参照してもらいたい。凍結前の最低責任準備金の計算方法と、凍結後のそれとは異なっており、凍結後の計算方法では、「公的部分」に関する将来給付に必要となる資金が充分に積まれていることにはならない。厚生労働省は、そのことを充分理解していながら、凍結後の計算方法を継続してよいといっているのである。これは、サラリーマンから預かった保険料である積立金を厚生年金基金に預けているのに、サラリーマンへの断りなしに、勝手に預かり金は少なくていいよ、と言っているのである。
  4. 「いわゆる代行割れ基金(解散を希望するものの、最低責任準備金に不足が生じている基金)についても、基金の自己責任による財政健全化が基本であるが、・・・解散時の分割納付や納付額の特例を行うべきである。」(p.30)
    この部分は、まさに、経済界の規律なき要望をそのまま受け容れた形になっている。前述したように、厚生年金基金の代行部分は、公的年金の一部を預かって運用していたものである。国から預かっていたものを減免するなどということは、あり得ないのである。まさに自己責任において返却すべきものであり、運用に失敗したからといって、その責任を免除することにならない。企業資産の差し押さえでも何でもして回収すべき義務が国にはある。
  5. 「厚生年金基金連合会による中途脱退者の通算制度の拡大」(p.30)
    こんな危ない制度はない。中途脱退者の持分を厚生年金基金連合会に持ち込んだとしよう。連合会は、持ち込まれた資産を運用して、退職後の給付を行う。しかし、もし連合会が運用に失敗して、解散することになったとする。その場合、連合会は、引き受けた代行部分に関する最低背金準備金相当額を国に返還しなければならない。当然だろう。しかし、連合会が保有する資産は、代行部分とそうでない部分が混在している。代行部分とそれ以外の区分経理、区分勘定ができていない。従って、代行部分に相当する資産が不足すれば、代行部分以外の分として受け容れた資産も含めて、国に返却される可能性がある。実は、この連合会が解散する場合の最低責任準備金の扱いについて、法定されているのは金額だけであり、その金額に保有資産が不足している場合の規定は、ないのである。

    ある企業を中途退職して、その企業の確定給付年金の勤続相当額を連合会に預けて、将来の退職時に給付を受けようと思っても、それまでに連合会が倒産していれば、元も子もなくなっている可能性があるのである。そうした事実説明をしないまま、こうした制度提案するとは、なんとも無責任である。
  6. 「確定給付企業年金の支払保証制度については、受給者保護のため導入すべきという意見と、モラルハザードや全体的コストの観点から導入すべきでないとの意見があった。」(p.31)
    受給者保護のため導入すべき、とはどこの輩がほざいているのか。既に支払保証制度を導入して四半世紀を経過した、アメリカの教訓を学ぶべきである。支払保証制度の保険料がどんどん高くなり、確定給付型の年金を運用するコストはどんどん高まっている。この保険料の高さが、確定給付から確定拠出への転換を促進したと言われる。また、実際に支払保証制度が引き継いでいる企業年金の親元はどういった企業か。保証金額の大きさから見ると、鉄鋼、航空産業が全体の過半を占める。つまり、かつて栄えた産業が、将来の負担を考えずに高い給付水準を設定したものの、持ち応えられなくなって、支払保証制度に引き継いでいる。また、2002年の実績が明らかになれば、間違いなくEnronがトップに来るのだ。不正経理で倒産した企業の企業年金を、健全な企業が拠出した保険料で賄うのである。こんな制度が持続するわけがないのである。それよりも何よりも、まさに「企業年金における自己責任原則」が貫徹できなくなる。
  7. 「企業会計基準については、代行部分は退職給付債務の算定対象から除外するなど、中長期的観点から運営される年金制度の実態を反映したものとなるよう早急に修正すべきとの意見があった。」(p.31)
    これは、退職給付会計導入時からの議論であるが、導入時点で、決着がついているのである。当時、退職給付債務に代行部分を含めるべきと主張したのは、厚生年金基金を持つ民間企業であり、はずすように求めのは厚生省であった。民間企業は、代行部分といえども、解散時に最低責任準備金を返還する義務を負うのだから、当然含めるべきとの主張を行ったのである。この辺にも、当時厚生年金基金を持っていた民間企業の責任感を伺うことができる。他方、監督官庁である厚生省は、代行部分を退職給付債務からはずすことにより、厚生年金基金を持つ企業の財務状況を見せかけ上よくしようと試みたのである。
このように、あらゆる面で、厚生労働省は、厚生年金基金の自己責任原則を崩そうとしている。厚生労働省は、既に「規律を失っている」とともに、厚生年金基金制度を守ろうとするあまり、「厚生年金基金に加入していない一般のサラリーマンを裏切っている」といえよう。

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